前妻との子供への相続はどうなるのか?今からできることを考える!

前妻との子供への相続はどうなるのか?今からできることを考える!

私の夫は二度目の結婚で、前妻との間に子供が1人いる。

これまで、月に5万円の養育費を払っていたが、前妻が再婚と養子縁組をしたため

弁護士を通して交渉をして、昨年末に養育費の支払いがなくなった。

これで、前妻の家族とも関わることが実質無くなったと思っていたら

バイト先で、おばちゃんたちが、遺産相続の話をしていて、聞いていたら

「前妻との間に子供がいたら、探し出して連絡しないといけないのよ!」なんて言っていた(‘_’)

そうなの!?まだまだ関係が続くのだと思ってものすごくショック

とにもかくにも、まだまだ若いとはいえ頭の片隅で覚えておきたい相続について自分のためにまとめることにした


前妻(全夫)との子供への相続について


・夫が亡くなった際の残された妻と子供への分配率

 通常、配偶者が1/2、私の子供2人と、前妻の子供1人の3人で残りを当分する。

遺言状で指定された人がいれば、「遺言で指定した人」=半分、配偶者=4分の1、残りを子供で当分。

・ここでポイントになるのは、前妻との子供は前妻の不貞でできた子供であるということ

それを、主人は認知し育てていた。これは嫡出子になるのか、非嫡出子になるのか

答えは非嫡出子。非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことで、嫡出でない子(非嫡出子)は、その父または母が認知することができます。認知されていれば、相続権がありますが、法定相続分は嫡出子の半分となる。もしも、認知されてなければ、相続権は認められない。

・前妻の子は、養子縁組されているが、養子縁組の種類で相続も変わる

特別養子縁組なら主人との繋がりが一切なくなり、相続もなくなる。しかし、普通養子縁組なら、相続の権利は変わらない。

特別養子縁組なのか!?と一瞬思ったが、その子供はもう4年生、特別養子縁組の要件の子供は原則6歳未満、を満たしていないし、届け出があれば夫にも連絡がきているはずだから、それはなかった・・・

・前妻の子に連絡せずに相続をすることができるか?

生前に、「現在の妻と子供にのみ相続させる。」と公正遺言証書を作成すれば、前妻の子に連絡することなく相続を完了させることは可能。しかし、前妻の子にも一定の割合の遺産をもらい受ける権利である「遺留分」が認められているため、後に請求されれば権利の割合分を与えなければならない。そんな事態があることを考慮しておかないといけない。

因みに、この遺留分の請求は、遺留分減殺請求と言い、請求できる期間は、前妻の子が遺留分の侵害があったと知った時から一年(夫が亡くなった事を知った時と考えます)または、夫が亡くなってから10年となる。

・何度も出てくる公正遺言証書とは?

公証役場で公証人に作ってもらう遺言書のこと。2人(以上)の証人に立ち会ってもらい、遺言者が述べた遺言の内容を公証人が筆記する。公証人が筆記した物を証人に読み上げ、閲覧させる。その後、遺言者と証人が再度確認して、署名押印をし、公証人が手続きに従って作成した旨を付記して、署名と押印をする。手数料が、持っている財産に応じて支払はなければならない。

証人が遺言の内容を知ってしまうというデメリットはあるけれど、原本が、公証役場に保管されるから安心だし、自筆の遺言書と違い、家庭裁判所の検認手続きの必要がなく簡単に作れる。

因みに、自筆遺言証書だと、遺言の開封の際に全ての相続人が連絡を受けて招集される。

 

・今までの内容に合わせて・・・、凍結された銀行口座のお金を引き出すには

 必要な書類は銀行によっても変わってくるが、「亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」と「相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)」は要求される場合が多い。
必ずいるのは、「相続人全員の印鑑証明書」、「通帳・カード・届け印」

しかし、遺言(公正証書遺言)があれば、その他に必要書類を提出するだけで口座の凍結が解除されます。この場合は、その遺言と必要書類(先述の書類)を提出することによって口座の凍結は解除されます。しかし、多くの銀行ではそれよりも少ない書類だけで凍結解除をしてくれる場合が多い。遺言執行者がいれば、亡くなった人の死亡記載のある、戸籍謄本だけでもよかったりする。

でも、遺言が公正証書以外の遺言だと、家庭裁判所の検認手続きを受け、検認済証も提出しなければならなくなる

 

難しい!!!でも、調べてよかった!

でもさ、何にも考えないで旦那と結婚して子供作って、家を建てたりしてたけど、考えが足りなかったなと反省です。家や土地の名義を私にしておけば無用な心配をせずにすんだのに・・・前妻の子には罪はないし、憎いわけではないが、やはり夫と血を分けない子供に私たちが築き上げたものを渡したくない。夫にも、一度でも認知した子に、どのような権利があるのかということを考えてもらいたいな。

わからなくなったら、この記事見て対策しないと!

 



 

雑記カテゴリの最新記事